会社・法人登記

会社を設立したい

新たな事業を始める方、すでに個人事業を行っているが会社にしたい方、会社は設立の登記をすることによって初めてこの世に法的に誕生します。

会社を設立する場合は、法律に基づいた定款を作成したり、設立者で様々なことを決めた上で色々な書類を作成しなければなりませんので、ご自身で設立登記をしようとするとそれなりの労力が必要となってきます。また、行う事業内容によっては、きちんとその事業に則った定款等の作成が必要だったりしますので、自分で設立登記をしたはいいけど、その後変更をせざるを得なかったりと余分な費用と労力がかかるケースも多々聞きます。

また、司法書士以外が会社設立を行っているようなホームページ等をよく見ますが、法律上、司法書士以外は反復継続して商業登記を代理することはできませんので、法律違反にならないようご注意ください。

会社に変更が生じた

会社は、必ず登記がされており、逆に登記されていなければ会社ではありません。

そして、会社の何が登記されるかは法律で決まっています。例えば、会社の商号、本店所在地、会社の目的、資本金、役員(取締役や監査役など)などです。これらの登記されている事項に変更が生じた場合、変更が生じてから原則2週間以内に変更の登記をしなければなりません。変更登記が遅れた場合は、過料という罰金のようなものが科される可能性もございます。

よくあるのが、株式会社の取締役や監査役には会社法上、任期があり、任期が経過すると、再度同じ人が取締役や監査役になる場合でも再任という形で登記をしなければなりません。その任期を忘れてしまっており、すでに任期が切れてしまっているケースは多々あります。

役員の変更以外でも、変更するにあたり、会社法や商業登記法などの法律により様々なプロセスを経なければいけなかったり、期間の制限があったりしますので、会社の変更については必ず変更する前に司法書士にご相談ください。

会社以外の法人を設立したい

法人というとなじみがない方もいるかもしれませんが、様々な種類があります。

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、司法書士法人、税理士法人などなど

この中で、会社みたいに強い営利性を求めず、公共性のある活動を目的として、法人化して運営をしていきたいといったニーズに合うのが、一般社団法人です。公共性のある活動というとボランティアのようなイメージでただ働きのようなことをしなければいけないというイメージをされる方も多いと思いますがそれは違います。

会社のように株主に配当するといった利益分配はできないという意味で、決して営利性を求めていけないわけではありません。従業員の給与などは利益の分配ではなく給与という経費ですので問題ありませんし、利益が出ていれば課税もされます。ただ、一定の要件はありますが、営利性がなければ税制上の優遇も受けられます。

会社・法人の適正な運営のために

会社や法人登記は、設立をすれば終わりではなく、その後何年・何十年と続いていくものになります。設立後に銀行などから融資を受けることもあるでしょうし、国や自治体の許可を得なければならない事業もたくさんあります。さらに会社や法人は設立者や役員だけではなく、従業員や取引先など様々な方に関係してきます。

結果的に間違った登記になってしまったり、トラブルに発展してしまう可能性を少しでも下げるという意味でも会社や法人の登記は村田事務所にお任せください。