借金問題

借金を払うことができない

個人の方が、多額の借入により、現状のままでは支払いをすることが難しい状態になった場合は、債務整理をすることで、借金を整理し生活を立て直すことができます債務整理の方法としては、主に以下の3つがあり、プラスアルファで過払い金請求があります。

  1. 任意整理
  2. 自己破産
  3. 個人再生

1.任意整理

任意整理とは、お金を貸している貸金業者(債権者)と借りている方(債務者)の今後の借金の返済方法について取り決めていく手続です。

司法書士が、債務者に代わって債権者と交渉をして毎月支払っていけるように計画を立て、和解をしていく手続であり、支払っていくための毎月の金額(原資)が必要となるので、単純に毎月の収入から必要な生活費を差引いて、返済に充てるお金が足りるかどうかがポイントとなります。

通常、各債権者(貸金業者)と分割払いの和解交渉を行う際に、将来的にかかる利息をカットし、確定した金額(元金+滞納利息)での分割払いの交渉をしますが、将来的な利息を付加しないでの和解に応じない業者もあります。
分割払いの期間としては、3年(36回)~5年(60回)くらいまでがおおよその限度となります。
それ以上になると、任意整理での和解交渉に応じない業者もあります。

例をあげると、借金の合計が200万円の場合、3年分割だと毎月5万6,000円ほど、4年分割だと42,000円ほど、5年分割だと34,000円ほどを支払いに充てる必要があります。
ただ、すべての業者が一律の分割回数で和解できるとは限らないので、返済金額は多少流動的になります。

和解後は、各債権者の指定口座に毎月振込で返済を続けていくことになります。

分割払いでの和解になりますが、1~2回延滞すると一括返済を請求される可能性があります。

2.自己破産

自己破産とは、一言でいうと、現在あるすべての借金・負債をゼロにする(免責)手続です。その代わりに原則、自身が有する一定の価値のある財産(家・車など)はお金に換えて(換価)債権者に分配しなければなりません。

預貯金や家・車など目に見えやすい財産はなくても、潜在的な生命保険の解約返戻金や投資信託などがある場合は、解約して戻ってきたお金を債権者に分配しなければならないケースもありますので、注意が必要です。

任意整理と異なり、すべての債権者を対象とする必要があります。地方裁判所に破産の申し立てを行い、裁判所の監督のもと手続きをおこなっていきます。司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行い、各債権者と裁判所との連絡の窓口となります。

自己破産のメリット・デメリットとしては以下のようなものがあります。

1.自己破産のメリット

・借金がゼロになり、生活の再建ができる。

自己破産のデメリット

・一定額以上の財産を換価処分しなければならない。

・官報公告に載る

・連帯債務者や連帯保証人には支払い義務は残る。

・同一生計の親族等の協力が必要となる。

・以下のような一定の業種に一時的に就けなくなる。(復権後は制限がありません。)

 警備員、生命保険募集人、証券外務員、旅行業務取扱管理者、貸金業者、宅地建物取引士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、弁理士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士などなど

3.個人再生

個人再生とは、現在ある借金を大幅に減額した上でその金額を原則3年間で返済していく手続です。

自己破産と同様に地方裁判所に個人再生の申立てを行い、裁判所の監督のもと手続きを行っていきます。司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行い、各債権者と裁判所との連絡の窓口となります。また、個人再生の大きな特徴として、自己破産と異なり、住宅ローンについては、再生手続きに組み入れずそのまま返済を継続できる点です。(住宅ローン特則)つまり、自宅を手放さずに借金の整理ができます。また、自己破産と異なり財産処分をする必要がないので、生命保険の解約返戻金や自動車なども手放すことなく手続きができます。

借金額が5000万円以下で一定の収入が継続して見込める場合に利用でき、小規模個人再生と給与所得者等個人再生の2種類があります。

給与所得者等個人再生は小規模個人再生に比べて全体的に約15分の1(令和2年度司法統計)程度と非常に利用が少ないため、小規模個人再生についての説明をいたします。

裁判所を通じて、以下の金額に借金総額を圧縮したものを原則3年分割で返済していきます。

100万円未満          →  全額
100万円以上500万円未満   → 100万円
500万円以上1500円未満   → 5分の1
1500万円以上3000万円未満 → 300万円
3000万円以上5000万円未満 → 500万円

上記が最低弁済額の基準となりますが、財産があって、その財産額が上記基準額を超えるような場合はその財産額が基準額となります(清算価値保障基準)。

財産とみなされるもの
・現金
・預貯金
・保険の解約返戻金
・自動車
・不動産
・退職金
・家財道具
など

*上記のうち退職金については、現時点(申立時点)で退職していない場合は8分の1を計上します。
すでに退職して受取りが決まっている退職金については4分の1を計上します。

このように個人再生は、最低弁済額の基準がいくらになり、その弁済を確実に履行できるかどうかがキモになります。

過払い金請求

1.過払い金とは?
よくテレビやラジオのCMや電車・バスの広告でも目にすることが多いと思います。
過払い金請求とは、貸金業者に本来払わなくてもよかった払いすぎた利息の返還を請求する手続きです。

利息については、利息制限法で上限金利が以下のように定められています。

10万円未満       →  元金の20
10万円以上100万円未満  →  元金の18
100万円以上       →  元金の15

 しかしながら、過去に出資法という法律では、貸付や返済の際に一定の書面を交付したり、借主の任意性など一定の要件を満たせば、利息制限法を超える利率での貸付を認めており、利息制限法を超えた返済であっても有効とされていました(みなし弁済)。
 その後、様々な最高裁判例を経て、平成18年にみなし弁済の規定のうち任意性の要件が全面的に否定されたため、利息制限法を超える利率での支払いは無効となり、超えた部分については、元金に組み入れられる(充当)こととなりました。そのため、貸金業者との今までの貸し借りを利息制限法の上限金利で計算し直すと(再計算)、すでに元金の返済が終わっているにもかかわらず、返済を続けているケースがあります。
 つまり、すでに返済が終わっていて、本来払わなくてもいいお金を払ってしまっている状態を過払いと言い、返還を請求することができます。これを過払い金請求と言います。
 上記平成18年最高裁判決後に出資法が利息制限法の上限金利に改正されたため、平19年頃からの貸金業者の貸付は利息制限法の上限金利に下げました。そのため、平成19年以降から借入を始めている場合は、過払い金は発生していないケースがほとんどです。

 過払金請求は、貸金業者から開示された過去の取引履歴をもとに利息計算法で再計算(引き直し計算)を行い算出します。
 現在も残債務があるとして支払いを続けている人でも引き直し計算をすることにより、すでに債務は消滅しており、過払い状態になっていたり、過去に完済している人でも引き直し計算をすることで、過払い状態で完済している方などは、過払い金の返還請求をすることができます。
 ただし、完済してから10年を経過している場合は、時効により消滅している可能性もあります。

10万円未満 →元金の20%

10万円以上100万円未満→元金の18%

100万円以上→元金の15%

しかしながら、過去に出資法という法律では、貸付や返済の際に一定の書面を交付したり、借主の任意性など一定の要件を満たせば、利息制限法を超える利率での貸付を認 めており、利息制限法を超えた返済であっても有効とされていました(みなし弁済)。

その後、様々な最高裁判例を経て、平成18年にみなし弁済の規定のうち任意性の要件が全面的に否定されたため、利息制限法を超える利率での支払いは無効となり、超えた部分については、元金に組み入れられる(充当)こととなりました。

そのため、貸金業者との今までの貸し借りを利息制限法の上限金利で計算し直すと(再計算)、すでに元金の返済が終わっているにもかかわらず、返済を続けているケースがあります。

つまり、すでに返済が終わっていて、本来払わなくてもいいお金を払ってしまっている状態を過払いと言い、返還を請求することができます。これを過払い金請求と言います。

上記平成18年最高裁判決後に出資法が利息制限法の上限金利に改正されたため、平成19年頃からの貸金業者の貸付は利息制限法の上限金利に下げました。

そのため、平成19年以降から借入を始めている場合は、過払い金は発生していないケースがほとんどです。