成年後見業務

成年後見制度とは?

1.成年後見制度とは?
成年後見制度とは、意思能力・判断能力が著しく低下したり、ほとんどなくなってしまった方のための制度で、その方に代わって財産管理をしたり、必要な契約などをする人を家庭裁判所を通じて定める制度です。

意思能力・判断能力の程度に応じて、以下の3種類に分かれ、全体として成年後見制度といいます。

上から意思能力・判断能力が低い順となります。
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人

*なお、成年後見制度を利用しなければならない方を被後見人、被保佐人、被補助人と被○○(ひ○○)といい、財産管理をする役割の人を成年後見人、保佐人、補助人といいます。

成年後見人、保佐人、補助人の選任申立ては、家庭裁判所に行い家庭裁判所が選任します。


2.親族が認知症で成年後見人をつかないといけない
 両親・兄弟など親族の方が認知症になった場合、そのご家族が身の周りの世話を行ったり、預貯金のなどの財産管理を行っているケースが多いと思います。しかし、近しい親族が近くに住んでいないとか、施設に入所することになったため、自宅を売却しなければならないなど、親族の方が行うことが困難であったり、できないケースがあります。その場合は、家庭裁判所に成年後見の申立てをして後見人等を選任してもらう必要があります。
 後見人等は、家庭裁判所に申立する際に、後見人候補者を指定することができますが、後見人等を選任するのはあくまでも家庭裁判所なので、必ずしも候補者が選ばれるわけではありません。

 親族以外で、後見人等になることが多い専門職の1つが司法書士です。司法書士は、国の許可を得た「公益社団法人成年後見センター・リーガル・サポート」を設立しており、司法書士業界を挙げて、成年後見に取り組んでいます。

3.家庭裁判所に提出する成年後見人の申立て書類を作ってほしい
 成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。しかしながら、申立てにあたって、様々な書類を作成する必要があり、杓子定規に当てはまらないケースも多々あります。 案件によっては、かなりの量の書類を提出しなければならないケースもあります。

当事務所に対して、成年後見人には親族を候補者としたいから、書類の作成だけしてほしいということも可能です。

4.任意後見契約書を作成してほしい
 成年後見制度は、家庭裁判所を通じて成年後見人を選任するという手続きですが、まだ判断能力・意思能力が衰えていない時期に、自分の判断能力等が衰えた際に、自分の成年後見人になってほしい方をあらかじめ契約で定めておくこともできます、それが任意後見制度です。
 この任意後見契約は必ず、公正証書で作成しなければならず、法務局に契約内容の一部が登記されます。
 身内の方がいらっしゃらなかったり、遠方に住んでいて頼りずらいという方と司法書士で任意後見契約を締結することもありますし、親族同士であとは任せたぞという形で契約を締結するケースもあります。

 

 昨今、高齢化や核家族化が進み、独居の高齢者の方々が増えていたり、障害者を子に持つ親御さんが高齢化でお子さんの財産管理をするのが難しかったり、亡くなってしまい身寄りもいないケースなども増えてきています。
 当事務所は、「公益社団法人 成年後見センター・リーガル・サポート」にも所属しており、後見業務も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

    • 成年後見
    • 保佐
    • 補助

    なお、成年後見制度を利用しなければならない方を被後見人、被保佐人、被補助人と被○○(ひ○○)といい、財産管理をする役割の人を成年後見人、保佐人、補助人といいます。成年後見人、保佐人、補助人は家庭裁判所が選任します。

    親族が認知症で成年後見人をつかないといけない

    両親・兄弟など親族の方が認知症になった場合、そのご家族が身の周りの世話を行ったり、預貯金のなどの財産管理を行っているケースが多いと思います。しかし、近しい親族が近くに住んでいないとか、施設に入所することになったため、自宅を売却しなければならないなど、親族の方が行うことが困難であったり、できないケースがあります。

    その場合は、家庭裁判所に成年後見の申立てをして後見人等を選任してもらう必要があります。後見人等は、家庭裁判所に申立する際に、後見人候補者を指定することができますが、後見人等を選任するのはあくまでも家庭裁判所なので、必ずしも候補者が選ばれるわけではありません。

    親族以外で、後見人等になることが多いのが司法書士です。司法書士は、国の許可を得た「公益社団法人成年後見センター・リーガル・サポート」を設立しており、司法書士業界を挙げて、成年後見に取り組んでいます。

    家庭裁判所に提出する成年後見人の申立て書類を作ってほしい

    成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

    しかしながら、申立てにあたって、様々な書類を作成する必要があり、杓子定規に当てはまらないケースも多々あります。案件によっては、かなりの量の書類を提出しなければならないケースもあります。

    成年後見人には、親族を候補者としたいから、書類の作成だけしてほしいということも可能です。

    任意後見契約書を作成してほしい

    成年後見制度は、家庭裁判所を通じて成年後見人を選任するという手続きですが、まだ判断能力・意思能力が衰えていない時期に、自分の判断能力等が衰えた際に、自分の成年後見人になってほしい方をあらかじめ契約で定めておくこともできます、それが任意後見制度です。

    この任意後見契約は必ず、公正証書で作成しなければならず、法務局に契約内容の一部が登記されます。

    身内の方がいらっしゃらなかったり、遠方に住んでいて頼りずらいという方と司法書士で任意後見契約を締結することもありますし、親族同士であとは任せたぞという形で契約を締結するケースもあります。

    昨今、高齢化や核家族化が進み、独居の高齢者の方々が増えていたり、障害者を子に持つ親御さんが高齢化でお子さんの財産管理をするのが難しかったり、亡くなってしまい身寄りもいないケースなども増えてきています。

    当事務所は、「公益社団法人 成年後見センター・リーガル・サポート」にも所属しており、後見業務も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。