不動産登記

お家を購入したら

人生の大きなイベントの1つでもあるのが家の購入です。

家は、1戸建てでもマンションでも土地・建物から構成される不動産であり、必ず名義変更などの登記が必要となってきます。また、家の購入にあたり金融機関で住宅ローンを組まれる場合は抵当権という担保を登記する必要もあります。

実家を相続した

実家など親御さんが所有していた家や不動産などが、親御さんがお亡くなりになったことにより、相続された場合、名義変更が必要となります。

現状相続による名義変更登記は法的に義務ではありませんが、法改正により令和6年より相続登記が義務化されることになっており、相続登記を怠ると罰金等が課される可能性もあります。また、長年相続による名義変更をしないと、相続人が亡くなり再度の相続がいくつも発生したりして、相続人間の調整が難しくなるケースもあります。

そのため、相続による名義変更は早めにした方がいいです。

また、相続の対象不動産を売却して、売却金を相続人間で分けるために、代表相続人の1人の名義にして、その代表相続人が売却手続をするといったこともよくありますが、気を付けないと贈与税等の課税対象になってしまう恐れもありますので注意が必要です。

売却が決まってからでは遅い場合もありますので、相続不動産の売却を検討されている場合は早めにご相談ください。

住宅ローンを完済した

家を購入するにあたり、銀行などで住宅ローンを組むと、必ず抵当権という担保を登記上設定します。その後、住宅ローンを完済すると抵当権も消滅しますが、登記は自動的に消えるわけではなく、抹消登記を申請しないと消えません。

通常、住宅ローンを完済すると、ローン先の銀行から抵当権を抹消するのに必要な書類を送ってきますが、そのまま抹消登記するのを忘れてしまったり、書類を紛失してしまったりして、抹消登記をせずに長年経過してしまうケースもよくあります。その場合、抵当権抹消登記をしようとすると、通常より労力や費用がかかってしまうことも多いので、早めの抹消登記をお勧めします。

また、すでに破綻してしまい、現在は存在しない金融機関の抵当権などの抹消登記も可能ですのでぜひ当事務所までご相談ください。

不動産登記は村田事務所までご相談ください

不動産の登記が必要となるケースは数多くありますが、不動産に関する権利に何かしらの変更が生じた場合に登記が必要となります。

不動産は我々にとって、とても大きな財産です。その大きな財産である不動産の権利関係を公に示すのが不動産登記です。このように不動産登記には重要な意味があります。そして、不動産登記には法律・先例・慣習によって数多のルールと制約がありますので、間違いのない登記をするためには、専門家である司法書士に任せることをお勧めします。

当事務所は、数多くの不動産登記を手掛けておりますのでお気軽にご相談ください。