相続手続き

預貯金口座・投資信託の解約・名義変更

相続が発生し、遺産のある方の場合、預貯金は必ずと言っていいほど存在します。

預貯金の口座を解約するには、通常相続人のうちの1人からでもできますので、相続人の方どなたかが代表となって手続をしていくことは可能です。しかし、預貯金口座を解約し返金してもらうためには、相続関係を証明する戸籍謄本など多くの書類が必要となってきます。また、解約手続きなどは統一されていませんので、各金融機関によって対応や必要書類が異なってきます。

例えば、A銀行はインターネットで手続の申込ができるが、B銀行は窓口に行かないといけない。C銀行は必ずインターネットから予約をしないといけない。D銀行は窓口に行く前に相続専門部署での手続をしないといけない・・・などなど

銀行口座が1つの銀行だけならいいですが、3つも4つの銀行の預貯金口座を持っている方はザラですし、中には10行以上の銀行の預貯金口座を持っている方もいます。

そして金融機関は、平日の日中しか空いていません。最近では、昼休みのため、正午前後はシャッターを閉めて窓口の営業をしていない金融機関もあります。

日中お仕事をされている方や、多くの口座の解約手続きをしないといけないと考えるとかなりの労力が必要となってきて大変です。

当方では、預貯金口座の解約手続きや残高証明書の発行手続きの代理も承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

株式の名義変更・売却・配当金請求など

故人の遺産の中に証券会社を通じて上場株式等がある場合には、株式も当然のことながら相続財産ですので、その名義変更や売却してお金に換える手続きなどをしていかなければなりません。また会社によっては株主に対して配当金が支払われる会社もありますので、その配当金の請求も必要となってきます。

株式の名義変更なども各証券会社により手続きが異なってきますし、証券取引上の専門用語なども多いので、預貯金口座の解約よりも馴染みのない方も多いと思いますので、けっこう手間と時間がかかるケースも多いです。

生命保険金・入院給付金等の保険金請求

故人が生命保険や入院保険をかけている場合に、その保険金の受取りを請求していきますが、民法上、保険金は、相続財産ではなく、受取人の財産となりますので、受取人が請求をすることができます。

また通常、受取人は配偶者やお子さんなど相続人となる間柄の方になっていることが多いですが、たまに相続人以外の方、例えば甥や姪などが受取人となっているケースもあります。保険金の請求については、預貯金の解約や株式の名義変更等に比べると比較的求められる書類も少ないですが、それでも相続人でない方が受取人となっている場合などは、故人に関係する書類を取得しづらかったり、相続人から連絡しづらいといったケースもあります。

相続放棄をしたい

故人が、プラスの遺産よりも借金などの負債を多く抱えてた状態で亡くなった場合、そのまま何もしないと負債のようなマイナスの財産も相続対象となってしまいます。つまり、負債を相続した相続人は故人に代わって返済する必要が出てきます。

このような場合に、家庭裁判所を通じて相続放棄手続をおこなえば、相続人ではなくなりますので、負債を相続する心配もなく安心です。しかしながら、民法上、相続放棄できる期間は、相続が発生し、自分が相続人となったことを知った時から3ケ月以内と短いですが、家庭裁判所に申立てをすれば、期間を伸長することもできます。

また3か月を超えてしまっている場合は、必ずしも相続放棄ができないかと言われると、そういうわけではありません。

相続手続なら村田事務所にお任せください

ほかにも相続手続は、名義に関するものなら変更が必要となってきます。

不動産の名義変更、お墓の名義変更、賃貸借契約の変更、介護保険手続、保険金還付請求手続き、各種年金手続、自動車の名義変更、クレジットカード契約の変更・解約、携帯電話契約の変更・解約、ゴルフ会員権の名義変更などなど・・・

相続に関係する手続きは種々様々あり、簡単なものもあれば複雑なものもあります。

相続手続を代行する会社なども最近は多いですが、手続によっては、一部士業以外の代理手続きは認めてくれないようなものもあります。

司法書士は、司法書士法29条及び司法書士法施行規則31条により、財産管理業務を行えると法律で明文化されていますので、安心してお任せください。