今回は、通常の売買による不動産登記ではありません。
私自身、当然ながら公有地の入札に参加したことはありませんが、落札された方からのご相談は多々あります。
入札で1つ問題となるのは、金融機関から融資を受けて公有地を取得する場合です。
まず融資利用をしない入札で取得した場合、ざっくり以下のような流れとなります。
①都道府県・市町村と売買契約の締結と契約書への印紙貼付と必要書類の提出。
→売買契約書は役所が作成します。
②登記に必要な登録免許税を都道府県・市町村の指定口座に振り込む。
→振込に使える金融機関が限られていますので、注意が必要です。
→振込の控えを役所の窓口に提出する。
③支払期限までに売買代金を都道府県・市町村の指定口座に振り込む。
→振込に使える金融機関が限られていますので、注意が必要です。
→振込の控えを役所の窓口に提出する。
④都道府県・市町村が管轄の法務局に所有権移転登記の申請をする。
→嘱託登記(しょくたくとうき)といいます。
→申請は窓口まで役所の担当者が持っていく場合もあれば、郵送で申請する場合もあるみたいです。
⑤登記完了後に都道府県・市町村の役所宛に登記識別情報通知(不動産権利証)が届くので、それを落札者が役所窓口に受取りに行く。
以上が大体の入札後~登記完了までの流れです。
自己資金で入札物件の売買代金を用意する場合は、大体どの自治体も①~⑤の流れです。
(多少前後することはありますが。)