遺言書と一言で言ってもいくつか種類があります。その中でも通常用いる遺言書の要式としては、以下の2つです。
遺言書作成・死後手続
遺言書のつくりかた
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
1.自筆証書遺言とは、原則、全文を自筆で書かなければならない遺言(一部例外あり)のことです。
自筆で書かなければならないという点で、文字を書くことが困難な方などは用いることができませんし、遺言書の要式に不備があったり、内容に不備があることも多いので注意が必要です。せっかく書いた遺言なのに、死後、実際に遺言に沿った手続きをしようとした場合に、内容が不明確だったり様式に不備があったりなどの理由で使えなかったりすることもあります。
また、せっかく書いた遺言も相続人や受遺者が遺言書の存在を知らなかったり、どこに保管してあるのかがわからなかったりすると、そもそも遺言を書いた意味が亡くなってしまいます。現在、各法務局にて、自筆証書遺言の保管制度が始まっていますので、自筆証書で遺言を作成する場合は、保管制度を用いることをお勧めします。
自筆証書遺言は、遺言を書かれた方の死後、家庭裁判所にて「検認」という遺言書を開封する手続きを経ないと有効に効力を発生しませんので注意が必要です。そのため、お亡くなりになった方のご自宅などから、遺言書が見つかっても勝手に開封してはいけません。
2.公正証書遺言とは、公証役場で公証人に確認してもらった上で作成する遺言です。公証人が遺言を作りたい方に遺言の内容を口頭で確認し作成します。
文字を書くことができない方でも作成することができ、要式不備があることはまずありません。また、内容についても自筆証書遺言に比べると不備がある可能性は非常に低いです。なお、作成にあたっては証人が2名必要です。
また、公正証書遺言は、公証役場で原本を保管しますので、紛失や棄損といった心配はありませんし、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
遺言執行者
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも遺言の中で、遺言執行者を定めることができます。
遺言執行者とは、相続人に代わって遺言の内容を実現するための手続きを行う人のことを言います。
遺産を残す相続人でもいいですし、第三者でも構いません(要件はあります)。
遺言執行者を定めないと、原則、相続人全員で手続を行っていくか、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをして、遺言執行者を選ぶことをしなければなりません。
当事務所が遺言執行者として手続をすることも可能ですので、ご相談くださいませ。
死後事務契約
死後事務契約とは、死んだ後の事務処理を委任する契約です。
たとえば、通夜・葬儀の手配、永代供養・墓じまいの手配、未払いの施設費や入院費の支払い、家財道具等の処分、その他行政手続きなどを行います。身内の方がいなかったり、遠方に住んでいて頼むのが中々難しい場合などに、あらかじめ行ってほしい死後の手続きを決めて、公正証書にて依頼する契約です。
死後事務契約を結ぶことで、ご自身の死後手続に憂慮することがなくなります。
遺言書作成・死後事務契約は村田事務所へ
当事務所では、自筆証書遺言であれば遺言の文言作成・校正・法務局への保管手続、公正証書遺言であれば文言作成・校正・公証役場との折衝及び証人の手配などを行っております。
また、ご依頼者様のニーズに合わせて遺言書にあらかじめ遺言執行者と定めることによって、遺言執行者として手続を行うことも可能です。
死後事務契約については、契約書の作成・校正及び公証役場との折衝から、実際に当事務所が死後事務契約の受任者となり、死後手続を行うという依頼もお受けしております。
お気軽にご相談ください。