1.成年後見制度とは?
成年後見制度とは、意思能力・判断能力が著しく低下したり、ほとんどなくなってしまった方のための制度で、その方に代わって財産管理をしたり、必要な契約などをする人を家庭裁判所を通じて定める制度です。
意思能力・判断能力の程度に応じて、以下の3種類に分かれ、全体として成年後見制度といいます。
上から意思能力・判断能力が低い順となります。
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
*なお、成年後見制度を利用しなければならない方を被後見人、被保佐人、被補助人と被○○(ひ○○)といい、財産管理をする役割の人を成年後見人、保佐人、補助人といいます。
成年後見人、保佐人、補助人の選任申立ては、家庭裁判所に行い家庭裁判所が選任します。
2.親族が認知症で成年後見人をつかないといけない
後見人等は、家庭裁判所に申立する際に、後見人候補者を指定することができますが、後見人等を選任するのはあくまでも家庭裁判所なので、必ずしも候補者が選ばれるわけではありません。
親族以外で、後見人等になることが多い専門職の1つが司法書士です。司法書士は、国の許可を得た「公益社団法人成年後見センター・リーガル・サポート」を設立しており、司法書士業界を挙げて、成年後見に取り組んでいます。
3.家庭裁判所に提出する成年後見人の申立て書類を作ってほしい
当事務所に対して、成年後見人には親族を候補者としたいから、書類の作成だけしてほしいということも可能です。
4.任意後見契約書を作成してほしい
昨今、高齢化や核家族化が進み、独居の高齢者の方々が増えていたり、障害者を子に持つ親御さんが高齢化でお子さんの財産管理をするのが難しかったり、亡くなってしまい身寄りもいないケースなども増えてきています。