兄弟間相続

最初に法定相続の順番としては、まず配偶者は必ず相続人となります。

それに加えて以下の順番で相続権があります。

1順位 子・直系卑属(孫など)
2順位 直系尊属(両親・祖父母など)
3順位 兄弟姉妹 

つまり、兄弟姉妹が相続人となるのは、子・孫・両親・祖父母などがいない場合です。

兄弟姉妹の相続割合としては、平等ですので、3人いれば1/3ずつとなりますが、配偶者がいる場合は、配偶者:兄弟姉妹=31となりますので、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。その1/43人で分けるので、1/12ずつとなります。

 

相続手続のご依頼を受けた場合、まずは亡くなられた被相続人だったり相続人の戸籍関係の収集をします。

集める戸籍は、

①被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍

②相続人の現在の戸籍

③被相続人の両親の出生~死亡までのすべての戸籍

です。

戸籍調査と半血の兄弟

ここで、上記①と②については、子や両親が相続人となる場合も同様に必要ですが、③は兄弟姉妹が相続人となる場合に追加で必要となる戸籍です。

 なぜ、被相続人の両親の出生~死亡までの戸籍が必要かというと、兄弟姉妹が何人いるかを確定させるためです。この両親の戸籍調査をしていくうえで、たまに両親どちらかが再婚で、以前の配偶者との間に子がいるケースが発覚することがあります。片親だけ同じ兄弟です。俗に半血の兄弟と言います。両親とも同じ兄弟を全血の兄弟と言います。

半血の兄弟の相続割合は、全血の兄弟の半分となります。

半血の兄弟:全血の兄弟=12

→ 半血の兄弟1/3 全血の兄弟2/3

 

代襲相続・数次相続と相続関係

兄弟姉妹が相続人だと、他の兄弟相続人も年代が近い方が多いと思いますので、兄弟姉妹の中にはすでにお亡くなりになっている方もいます。

 その場合、すでに亡くなった兄弟姉妹の出生~死亡までのすべての戸籍も必要となります。

 また、兄弟姉妹が亡くなった順番によって相続人がそもそも変わることもあるので注意が必要です。

 たとえば、Aさん・Bさんと兄弟がいて、Bさんには配偶者と子1人がいます。

さんが亡くなった相続といったときにBさんがAさんより先に亡くなっているか、後で亡くなっているかで相続関係が変わってきます。

 ⓐAさんより先にBさんが亡くなっている場合

  → Bさんの子のみが相続人となります。

 

 ⓑAさんより後にBさんが亡くなっている場合

  → Bさんの配偶者とBさんの子が相続人となります。

 

ⓐの場合は、代襲相続と言います。本来の相続人が先に亡くなっている場合に、すでに亡くなっている方を飛ばして下の世代が相続することです。Bさんの配偶者は相続人となりません。

ⓑの場合は、数次相続と言います。BさんはAさんが亡くなった時点では生存しているので、いったん、Bさんが相続をします。その後にお亡くなりになっているので、Bさんの相続人であるBさんの配偶者と子が相続します。つまり、単純に順番に相続しているだけです。

兄弟相続では、代襲相続や数次相続が複数発生していることも珍しくはないので、戸籍調査も時間がかかることは多いですし、兄弟姉妹間同士で疎遠なこともあるので、連絡を取るのに時間がかかるケースもあります。

また、養子縁組などが絡んでくるとさらに相続関係が複雑になります。