最初に法定相続の順番としては、まず配偶者は必ず相続人となります。
それに加えて以下の順番で相続権があります。
第1順位 子・直系卑属(孫など)
第2順位 直系尊属(両親・祖父母など)
第3順位 兄弟姉妹
つまり、兄弟姉妹が相続人となるのは、子・孫・両親・祖父母などがいない場合です。
兄弟姉妹の相続割合としては、平等ですので、3人いれば1/3ずつとなりますが、配偶者がいる場合は、配偶者:兄弟姉妹=3:1となりますので、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。その1/4を3人で分けるので、1/12ずつとなります。
相続手続のご依頼を受けた場合、まずは亡くなられた被相続人だったり相続人の戸籍関係の収集をします。
集める戸籍は、
①被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍
②相続人の現在の戸籍
③被相続人の両親の出生~死亡までのすべての戸籍
です。