金融機関等から住宅ローンや事業資金などのお金を借りた場合に、金融機関等は債務者の返済不能時において、優先的に弁済を受ける権利を確保するために抵当権という担保権を不動産に設定し、抵当権設定登記を行います。債務者が最後まで弁済を行うと、抵当権は実体的に消滅しますので、その場合は抵当権の抹消登記を行います。
1.抵当権設定登記
住宅を購入し、新規に住宅ローンを組む場合、所有権移転登記と同様に不動産会社が紹介した司法書士か、もしくは、現在は少ないですが、金融機関等が指定した司法書士が抵当権設定登記をするケースが多いですが、借主が司法書士を選ぶこともできます(実務的には、金融機関等が司法書士を指定する場合は、金融機関が指定した司法書士が登記することを融資条件にしているケースもあります。)。
また、すでに住宅ローンを組んでいるが、別の金融機関等で借換えを行う場合も金融機関等が登記をする司法書士を指定する場合があります。
住宅ローンの場合の抵当権設定登記の流れ
STEP1.まずはお電話・メールでご相談ください
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STEP2.仮申込み
借入を行おうとしている金融機関等にローンの仮申込みを行う
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STEP3.本申込み
仮申込みの審査が通れば、本申込みを行う
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STEP4.契約
本申込みが通った後、金融機関等と契約(金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約)をする
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STEP5.打合せ及びお見積
司法書士が金融機関等と打合せ及びお見積をする
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STEP6.決済
金融機関が融資の実行を行う。
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STEP7.登記申請・完了
登記申請を行い、登記完了後に書類返却をする
**金融機関等また案件によって対応は異なります。**
2.抵当権抹消登記
金融機関等から住宅ローンや事業資金の借入を行い、金融機関等の抵当権が設定されているが、すでに完済した場合、実態上抵当権は消滅しますので、抵当権の抹消を行います。
この場合も、金融機関等が指定した司法書士が抵当権抹消登記をするケースが多いですが、借主が司法書士を選ぶこともできます。
抵当権抹消登記流れ
STEP1.完済
ローンを完済すると、借入先の金融機関等から完済のご連絡があります。
また、金融機関等によっては、抵当権抹消登記用の書類を郵送してきます。
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STEP2.ご相談・お見積り
ご相談後、お見積をさせていただきます。
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STEP3.書類の授受
金融機関等もしくはお客様から抵当権抹消登記をするための書類を受け取り、委任状にご捺印をいただきます。
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STEP4.登記申請
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STEP4.登記完了・書類のご返却
**金融機関等また案件によって対応は異なります。**