不動産登記は、大きく表示登記と権利登記の2つに分けられます。
1.表示登記
表示登記とは、土地の地目や地積、建物の構造・床面積など不動産の権利関係以外の部分を登記記録の表題部といわれる部分にされる登記です。
土地の場合は、造成することにより地目が変わったり(例:田→宅地)、測量の結果、地積が変わったりした場合など、建物の場合、リフォームなどの増改築により構造や床面積が変わったり、建物を取り壊した場合などはこの表題部の変更登記が必要になります。
表示登記を専門的に扱っているのは、「土地家屋調査士」という専門職です。
2.権利登記
権利登記とは、不動産の権利関係についての登記であり、所有権の権利者や担保権の権利者が登記されています。権利登記には登記記録の「甲区」欄にされる登記と「乙区」欄にされる登記の2種類があります。
(1)甲区
登記記録の「甲区」欄にされる登記は、所有権に関する登記です。
所有権移転登記(仮登記を含む)、所有権保存登記、所有者の住所・氏名変更登記、差押え・仮差押えの登記などがあります。
(2)乙区
登記記録の「乙区」欄にされる登記は、所有権以外の権利に関する登記です。
所有権以外の権利とは、抵当権、地上権、地役権、賃借権などがあり、抵当権設定・変更・抹消登記、地上権設定・移転登記などがあります。
権利登記を専門的に扱っているのは、「司法書士」という専門職です。
**表示登記も権利登記も土地家屋調査士・司法書士以外の者が営利を目的として反復継続して行うことは、法律違反です。**